整骨院・接骨院の治療を打切りされ、困った!を解決します。
交通事故に遭って悩む患者様と、保険会社に治療期間を制限され、解決策を検討する柔整師先生に・・・

「一般社団法人 交通事故治療の窓口」の行政書士長谷川にご相談ください。
近年、交通事故治療における保険会社の対応は厳しくなり、治療期間の短縮や治療部位の制限などの治療費補償の「打ち切り」問題が発生しています。
こうした状況は、交通事故被害者だけでなく、整骨院・接骨院経営者様にとっても大きな負担となっています。治療が中断してしまうことで、患者様の症状が悪化したり、後遺症が残ってしまう可能性も高くなります。また、治療費の減額や打ち切りは、整骨院・接骨院の経営にも悪影響を及ぼします。
そこで今回は、一般社団法人 交通事故治療の窓口が提供する、行政書士による自賠責保険申請代行サービスをご紹介します。
被害者請求をご検討ください!
このサービスを利用することで、次のようなメリットがあります。
- 治療費と慰謝料の無料相談: 専門家による無料相談を受けられます。
- 自費負担ゼロで最大120万円の補償: 被害者請求が認定されると自費負担なしで最大120万円の補償を受けられます。
- 行政書士による保険会社への代行申請: 面倒な保険会社への申請を行政書士が代行するため、被害者の方は安心して治療に専念できます。
交通事故治療の窓口では、延べ年全国で3,500件以上の交通事故案件を担当し、打ち切りに困った患者様を救い、また多くの接骨院・整骨院先生にご好評をいただいております。まだ全国的に広まっていないサービスですが、柔道整復師の先生が一度ご紹介頂くとリピートで次々と患者様をご紹介くださっており、無料の相談も好評を得ております。
交通事故治療でお困りのことがございましたら、ぜひ当事務所にお気軽にご相談ください。
被害者請求は相手の任意保険会社とは交渉しません。
一般的な捻挫や打撲程度では整骨院・接骨院に通院を認めない保険業者も見られ、最後まで支払われることは稀です。ならば、国の救済制度である、被害者請求に切り替えることを検討されてはいかがでしょうか?
とは言え、被害者請求の手続きを自分でする場合は大変で、とても手間がかかります。一般社団法人 交通事故治療の窓口の行政書士が手間のかかる手続き一切を引き受けます。
交通事故治療費・慰謝料でお困りの方へ
むち打ち・脱臼・ねんざの整骨院・接骨院での治療であれば、次の4つのポイントが補償される被害者請求を活用しましよう!

弁護士特約に入っていますか?
行政書士と弁護士を上手く使い分けましょう!
国の制度である被害者請求の書類作成は行政書士にお任せし、後遺症害や車両の修繕で揉めた場合などは、弁護士特約を使って弁護士に交渉をお任せすることも検討しましょう!
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