交通事故自賠責保険会社の被害者請求についての慰謝料計算方法は?

交通事故に遭われた被害者の皆さんにつきましては、心よりお見舞いを申し上げます。
前回に続き交通事故で特に多いむち打ちになった患者様が被害者請求について質問してこられた際に、どのような流れになるのかを複数回に分けて解説しながらお話しします。
一般社団法人 交通事故治療の窓口で帝塚山法務事務所の行政書士長谷川です。この度はお見舞い申し上げます。「打ち切り」とは何ですか?
通院の場合の慰謝料計算方法は?
慰謝料の計算方法は決まっていまして、まず、基準となる日数が決まっています。患者さんが最初に病院か整骨院に通ったのは日にちから計算します。
例えば、1月1日からだったら、1月1日から計算を始めます。通院した期間が、1カ月通院した場合は1カ月、2カ月通院した場合は2カ月というふうに期間を計算します。
さらに、もう一つ重要な数字があります。現在も通院されていると思いますが、実際に通院した日数を2倍します。通院した期間と2倍した日数のどちらか少ない方に1日あたり4,300円をかけます。
例を示します。
例えば、3カ月間で月に15回通院した場合を考えます。3カ月間は単純に計算すると約90日間です。月に15回通院した場合、3カ月間で合計45回通院しています。これを2倍すると90日になります。この時点で、通院期間(90日)と2倍した日数(90日)を比べます。この場合、どちらも同じです。
90日に4,300円をかけると387,000円になります。このように、通院することで慰謝料が支払われます。通院しないと慰謝料を受け取れません。
理想的には、2日に1回通院することが慰謝料の面で良いです。
2日に1回通院するモデルケースでは、1カ月通院すると129,000円となります。少なくとも1カ月に15回通院しないとこの金額にはなりません。また、3カ月通院すると387,000円、5カ月通院すると645,000円となります。通院回数が増えるほど慰謝料も増えるので、しっかり通院してください。
ですから、3ヶ月で保険会社から打ち切りの話がでても、120万円を超えることはありません。
では、どのくらいの期間で120万円を超えるか
通常は5カ月程度かかります。
当事務所は、患者様が安心して治療に専念してもらうために、このようなサービスをはじめました。
是非、この機会にご検討宜しくお願い致します。
交通事故の被害者で治療院をお探しでしたら、一般社団法人 交通事故治療の窓口所属の帝塚山法務事務所の行政書士長谷川が責任を持って、あなたに合った治療院を紹介致します。
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自賠責保険ってすごくいい保険で、通常は病院代を建て替えるて支払うのですが、自賠責保険は医療機関に直接入金してくれるので窓口で支払う必要がない仕組みになっています。
しかし、相手保険屋の一括請求から「診療打切り」の話がくると、費用は払ってくれなくなり、仕方が無く診療を止めざるを得ない場合があります。
ここで、被害者請求に切り替えた場合は保険の範囲内での治療が続けることが可能になります。
なので、自賠責保険を有効に活用すると、通常よりも長く通院できることが多いです。
自賠責保険の被害者請求のメリットは・・・
つづく