青信号で横断歩道を歩行中に・・・

交通事故に遭われた被害者の皆さんにつきましては、心よりお見舞いを申し上げます。
歩行中に車に跳ねられて大ケガ!加害者とどの様に接したら良いのでしょう?
残念ですが、骨折以上の重症の交通事故被害では当事務所で対応している「自賠責被害者請求」は対応できません。
なぜでしょう?
自賠責による交通事故被害の支給額は120万円までですので、大ケガで骨折が何カ所もあり手術を伴い入院となった場合は120万円の枠より多く治療費がかかるからです。
過失割合は0対10となった場合、治療費と慰謝料は間違いなく相手の保険を使うことになると思われます。しかし、加害者は少しでも罪を軽く有利にしたいので弁護士を雇って交渉してくるかも知れません。
こちらは歩行者であるため、任意保険とは無縁のため、弁護士を雇うにも多額の費用を支出するには厳しい・・・。
しかし、ご家族の誰かが自動車を持っていた場合に解決策が見つかるかも知れないのです。
こんな悩みは当事務所の法務相談を利用すると解決策が見いだせるかも知れません!
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