交通事故の被害者になったらどうする?被害者請求の流れを徹底解説

交通事故に遭われた被害者の皆さんにつきましては、心よりお見舞いを申し上げます。
ここでは、事故のなかでも特に多いむち打ちになった患者様が被害者請求について質問してこられた際に、どのような流れになるのかを複数回に分けて解説しながらお話しします。
はじめまして、一般社団法人 交通事故治療の窓口に所属する、帝塚山法務事務所の行政書士長谷川です。
この度はお見舞い申し上げます。
帝塚山法務事務所接骨院様から紹介を受けました。さっそくお伺いいたします。
自賠責保険とは
自賠責保険とは、公道を走る車やバイクが必ず加入しなければならない強制保険のことです。この保険は、事故の被害者を救済するために作られたもので、人身事故に対してのみ補償が行われます。ただし、自賠責保険の補償限度額は120万円です。
自賠責保険被害者請求の流れ

まずは必要書類を揃える。
①加害者の自賠責保険から請求書類セットを送ってもらう。
請求セットから、支払請求書、事故発生状況報告書、人身事故証明書入手不能理由書
②自動車安全運転センターから交通事故証明書を取り寄せる。
③治療を受けた病院から、診断書、診療報酬明細書を取り寄せる。
④通院に交通費が掛かれば、通院交通費明細書で請求する。
⑤仕事を休めば休業損害証明書で請求する。
⑥請求者本人の印鑑証明書
書類は揃ったら、自賠責保険会社に請求する

- 自賠責保険会社に請求を送る。
- 自賠責保険会社から審査機関に書類が渡る。
- 審査完了後に自賠責保険会社に結果が報告される。
- 自賠責保険会社から被害者に対して結果が通知される。
- 支払うべき保険金を自賠責保険から被害者に支払われる。
請求から支払われるまで、1ヶ月から1ヶ月半ぐらい掛かります。
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