搭乗者傷害保険とは何ですか?

搭乗者傷害保険は、自動車保険のオプションの一つで、契約車両に乗車中の事故による搭乗者の死傷を補償する保険です。
補償内容
死亡の場合:あらかじめ定められた保険金額を支払います。
後遺障害の場合、後遺障害の程度に応じて、あらかじめ定められた保険金額を支払います。
けがの場合:治療費や休業損害などを、あらかじめ定められた日額または限度額で支払います。
特徴
契約車両に乗車中であれば、運転者・同乗者にかかわらず、誰でも補償対象となります。
保険金の支払いは、自賠責保険や任意保険の対人・対物賠償保険の支払い後に、過失割合に関係なく行われます。
保険料は、保険金額や搭乗者の年齢によって決まります。
メリット
自賠責保険や任意保険の対人・対物賠償保険では補償しきれない、搭乗者の治療費や休業損害などを補償することができます。
万が一、搭乗者が事故で亡くなった場合、遺族に保険金が支払われるため、経済的な負担を軽減することができます。
デメリット
保険料がかかります。
搭乗中の事故のみが補償対象となります。
加入の検討ポイント
普段、多くの人を車に乗せている方
自賠責保険や任意保険の対人・対物賠償保険の保険金額が低い方
万が一の事故に備えて、しっかりとした補償をしたい方
人身傷害保険との違い
人身傷害保険も、自動車事故による死傷を補償する保険ですが、搭乗者傷害保険と以下の点で異なります。
補償対象:人身傷害保険は、契約者やその家族など、あらかじめ指定した人が補償対象となります。
搭乗者傷害保険は、契約車両に乗車している人であれば、誰でも補償対象となります。
保険金の支払い:人身傷害保険は、実際の損害額を支払います。
搭乗者傷害保険は、あらかじめ定められた保険金額を支払います。
まとめ
搭乗者傷害保険は、搭乗者の死傷を補償する保険です。
自賠責保険や任意保険の対人・対物賠償保険では補償しきれない部分を補償することができますので、加入を検討してみてはいかがでしょうか。
搭乗者保険は自損事故でも支給されますか?
はい、搭乗者傷害保険は自損事故でも支給されます。
自損事故とは、相手方車両との接触がない事故のことを指します。
例えば、ガードレールにぶつかったり、電柱に衝突したり、スピンして横転したりするような事故が自損事故に該当します。
自賠責保険は、相手方への損害賠償のみを補償する保険であり、自損事故では保険金が支払われません。
一方、搭乗者傷害保険は、契約車両に乗車中の事故による搭乗者の死傷を補償する保険であり、自損事故であっても保険金が支払われます。
ただし、以下のような場合には、搭乗者傷害保険から保険金が支払われない場合があります。
故意に事故を起こした場合
酒気帯び運転や薬物使用運転をしていた場合
免許証を持たずに運転していた場合
自動車保険の契約内容に反する使用をしていた場合
具体的な保険金の支払いについては、加入している保険会社の契約内容をご確認ください。
休業損害とは
交通事故などの不法行為によって仕事を休まざるを得なくなったために受けられなくなった収入のことを指します。
休業損害の計算方法
休業損害の計算方法は、大きく分けて2つあります。
自賠責基準:自賠責保険に基づく計算方法で、1日あたりの休業損害は6,100円と定められています。
ただし、実際の収入が6,100円を超えている場合は、弁護士基準による計算方法で算定することもできます。
弁護士基準:過去の判例などを参考に、事故前の収入や休業期間などを考慮して算定される方法です。
休業損害の対象となる人
会社員
自営業者
パート・アルバイト
主婦
学生
主婦の場合、家事労働の価値を3万円/月と換算して、休業損害を計算することができます。
学生の場合、将来得られるであろう収入を逸失利益として請求することが認められています。
休業損害の請求に必要なもの
休業証明書:勤務先が発行するもので、休業期間や給与額などが記載されています。
医療診断書:治療のために休業せざるを得なかったことを証明するものです。
領収書:治療費などの領収書があれば、休業損害に加えて治療費の請求もすることができます。
休業損害の請求方法
加害者側に直接請求する
弁護士に依頼して請求する
加害者側に直接請求する場合、自賠責保険会社や任意保険会社に損害賠償請求書を提出する必要があります。
弁護士に依頼すると、必要書類の作成や交渉などを行ってもらえるため、スムーズに休業損害を請求することができます。