自賠責保険では「被害者」、「加害者」はどのように区別するのですか?

自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は、自動車や二輪車などの運行によって他人に損害を与えた場合に、法律(自動車損害賠償保障法)で 強制加入が義務付けられている保険です。
自賠責保険の目的は、交通事故の被害者を救済することです。具体的には、以下のとおりです。
被害者への損害賠償を迅速かつ公平に行う
被害者の生活再建を支援する
交通事故の発生を抑制する
自賠責保険の補償内容は、以下のとおりです。
対人賠償:事故によって 相手方が負傷や死亡した場合 に支払われる保険金です。
支払限度額は、被害者1名あたり 死傷事故:3500万円、傷害事故:130万円 と定められています。
被害者の後遺障害の程度に応じて、後遺障害慰謝料も支払われます。
無保険車傷害:自賠責保険に加入していない車両 との事故で 被害者が負傷や死亡した場合 に支払われる保険金です。
支払限度額は、被害者1名あたり 死傷事故:3500万円、傷害事故:130万円 と定められています。
自賠責保険の保険料は、車種や排気量によって異なりますが、毎年強制加入する必要があります。保険料は、損害保険会社 または 自動車共済組合 に支払うことができます。
自賠責保険は、あくまでも 対人賠償のみを補償する 強制保険 です。事故によって 自分の車が壊れた場合 や、自分がケガをした場合 は、任意保険 に加入する必要があります。
自賠責保険における「被害者」と「加害者」は、事故の責任の大小にかかわらず、以下のように区別されます。
被害者
交通事故によって 損害を受けた人 を指します。
損害 とは、人や物体に損なわれ、価値が減少すること を指します。具体的には、以下のようなものが損害に該当します。
財産損害:金銭で評価できる損害。例えば、修理費、治療費、休業損害、慰謝料など。
精神損害:金銭で評価しにくい損害。例えば、精神的苦痛、プライバシー侵害など。
損害は、契約違反 や 不法行為 などによって発生することが多く、民法上は 加害者が被害者に対して賠償責任を負う とされています。
損害賠償責任 を負う場合、加害者は 被害者に損害を賠償 する必要があります。損害賠償の範囲は、民法 や その他の法令 によって定められています。
具体的には、負傷者、死亡者、その遺族、車両等の損壊を受けた所有者などが含まれます。
自賠責保険からの支払いは、被害者が被った 損害の程度 に基づいて行われます。
加害者
交通事故の 原因を作った人 を指します。
必ずしも過失が大きい方とは限りません。過失割合が同等であっても、相手方が加害者となります。
自賠責保険への加入は 自動車の所有者 に義務付けられており、加害者は加入している自賠責保険から被害者に賠償を行います。
例
車同士の衝突事故で、Aさんは軽傷、Bさんは重傷を負った場合、たとえAさんの方が過失が大きかったとしても、Bさんは被害者、Aさんは加害者となります。
歩行者と自転車が衝突し、歩行者が死亡した場合、歩行者は被害者、自転車に乗っていた人は加害者となります。
以下のような場合も、自賠責保険の対象となります
単独事故:電柱に衝突するなど、相手方車両がない場合でも、自賠責保険の対象となります。
無保険車:加害者が自賠責保険に加入していない場合でも、被害者は自賠責保険から支払を受けることができます。ただし、支払限度額が低く設定されています。
自賠責保険は、被害者保護のための強制保険であり、加害者であっても一定の範囲で損害賠償責任を負うことになります。
行政書士による自賠責保険の被害者請求代行で、以下のようなメリットがあります。
患者様にとってのメリット!
1、加害者側の保険屋からの指示から解放され、治療に専念出来て慰謝料も納得の給付。
2、慰謝料は交渉や争いごとは無く安心して給付を受けられます。
3、軽傷でも自賠責補償を満額受けることが出来ます。
4、弁護士費用等の追加費用や依頼いただく費用など持ち出しの費用負担が有りません。