慰謝料ってどうやって計算するの?
交通事故の慰謝料はどの様にして決めるのですか?
交通事故の慰謝料は、3つの慰謝料基準があります
交通事故の慰謝料算定基準
1.自賠責基準
自賠責基準は、自賠責保険の保険金を基に定められた基準で、交通事故の損害賠償額を計算する際に使用されます。
自賠責保険は、自動車事故の被害者に対する基本的な補償を確保するために支給されます。
傷害による損害
治療関連費用、文書料、休業損害、慰謝料が支払われ限度額は被害者1人につき120万円です。
後遺障害による損害
障害の程度に応じて逸失利益や慰謝料が支払われます。
後遺障害とは、自動車事故により受傷した傷害が治った後に身体に残された精神的または肉体的な毀損状態を指します。
限度額は、神経系統の機能や精神・胸腹部臓器への著しい障害で介護を要する場合(第1級)が4,000万円、随時介護を要する場合(第2級)が3,000万円です。
死亡による損害
葬儀費、逸失利益、被害者および遺族の慰謝料が支払われます。
限度額は被害者1人につき3,000万円です。
2.任意保険基準
各任意保険会社が独自に定める基準です。
「任意保険基準」とは、交通事故の慰謝料を算定する際に任意保険会社が基準として用いる金額のことです。
交通事故に遭った場合、通常は示談による解決を図ります。
この際、任意保険会社は慰謝料を含めた損害賠償金額を提示しますが、ほとんどのケースで任意保険基準に基づいて計算されます。
ただし、任意保険基準の金額は被害者の方が本来もらうべき金額の基準と比べて非常に低額です。
3.弁護士基準
裁判所が基準とする基準です。
自賠責基準や任意保険基準よりもさらに高額な場合が多く、被害者の置かれた状況や精神的苦痛などを個別事情に即して算定します。
「弁護士基準」とは、交通事故の慰謝料を算定する際に弁護士が基準として用いる金額のことです。
通常、弁護士は被害者の損害を総合的に評価し、適切な慰謝料額を求めます。
弁護士基準は、裁判所の判例や実務経験に基づいて設定されており、被害者が本来もらうべき金額をより正確に評価するための指標となります。
自賠責基準よりも高額な場合が多く、被害者の置かれた状況や精神的苦痛などをより詳細に考慮します。
ただし、弁護士を雇う必要があり、費用として着手金と成果報酬が必要とされています。
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