同乗していて後方から追突され、むち打ちになってしまいました。治療費はどこから出ますか?

交通事故の被害にあい、同乗者も怪我を負ってしまった場合、「同乗者の治療費は自費なのかな?」と不安になる方もいるのではないでしょうか。

安心してください、同乗者の治療費や慰謝料も加害者側に対して請求することができます。

慰謝料と損害賠償の違いを教えてください。

慰謝料とは

事故被害によって負わされた精神的苦痛に対する賠償がいわゆる慰謝料です。

 精神的な損害に対する金銭です。物損事故では基本的に請求できませんが、人身事故であれば請求が認められます。

適用例としては、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料などがあります。

損害賠償とは

加害者が被害者に対して損害を弁償するための請求のことです。

治療費や修理費、逸失利益など、物的な損害に対する賠償金の全てを指します。

適用例としては、車の修理代や仕事を休んでいる間の給料など、金銭的な影響が生じる損害に対して請求できます。

ここでは、同乗者の方の治療費や慰謝料について説明していきます。

誰にいくら請求できるかは事故の状況によって異なる

同乗者の場合は、事故の状況によって違いがあります。

①同乗していた車に過失がないとき

②同乗していた車にも過失があったとき(単独事故含む)

①同乗していた車に過失がないとき

同乗していた車に過失がない場合、同乗者の車の運転手には賠償義務がありません。したがって、加害者側に治療費や慰謝料を請求することができます。

また、同乗していた運転手が搭乗者傷害保険に加入していた場合は、運転手の任意保険会社から保険金が支払われることがあります。

②同乗していた車にも過失があったとき(単独事故含む)

この場合、同乗者は加害者だけでなく運転手にも治療費や慰謝料の請求が可能です。そのため、請求された場合は支払う義務があります。

運転手が搭乗者傷害保険に加入していたときは、運転手の「任意保険会社から保険金が支払われる」場合がありますが、同乗者と運転手が家族であれば「人身傷害保険が適用」となります。

搭乗者傷害保険とは何ですか?

搭乗者傷害保険は、任意の自動車保険で契約している特約で、自動車に搭乗(同乗)中の人のための保険です。自動車事故が起きた時、運転者や同乗者がケガをしたり亡くなったりした場合、あらかじめ契約で決められた保険金が支払われます。搭乗者傷害保険は、以下の補償内容と保険金が提示されます。

死亡・後遺障害保険金

搭乗者が自動車事故により亡くなったり後遺障害を負ったりした場合に支払われる保険金。契約内容により1名あたり500万円~2,000万円が多いです。

医療保険金

搭乗者が自動車事故により入院・通院した場合に支払われる保険金。契約により治療日数が4日以下の場合は1回の事故につき1万円、5日以上の場合は1回の事故につき10万円が多いです。

搭乗者傷害保険は、人身傷害保険と混同されることがありますが、両者の違いは以下の点です

補償範囲

人身傷害保険は精神的損害や休業損害まで含めた補償がありますが、契約により搭乗者傷害保険は決まった費目について決まった額の保険金が支払われます。

支払いタイミング

搭乗者傷害保険は通院・入院日数が5日以上経過した時点で保険金を受け取れますが、人身傷害保険は保険会社が損害額を確定してから支払われるため、タイミングが遅くなります。

必要性は個々の状況により異なりますが、自賠責保険や生命保険にも補償があるため、搭乗者傷害保険の加入はよく検討しましょう。

任意保険の見舞金は同乗者であっても受け取れる

保険会社の「見舞金」は「搭乗者傷害保険」を指す場合が多く、実際の支払い額は契約内容によって決められるため相場はありません。

被害者への謝罪の気持ちを表したお金のため運転者だけでなく同乗者も受け取れます。

また、見舞金を受け取っても、治療費や慰謝料などの損害賠償が減ることはありませんので安心してください。

同乗者が子どもの場合も慰謝料の相場は変わらない

同乗者が子どもでも大人でも慰謝料に影響を及ぼしません。慰謝料は、怪我の種類や状態、入通院期間、後遺症の程度などによって決まるものです。年齢は関係ないことを把握しておきましょう。

ただし、死亡慰謝料については子どもか大人かによって異なる場合があります。

令和2年4月1日以降の交通事故で亡くなった方は、自賠責基準だと一律400万円と定められていますが、任意保険基準や弁護士基準では差異があります。

まとめ

今回のように、むち打ちなどの症状の場合、接骨院に通院中に加害者側の保険屋から「打ち切り」の連絡が入り、通院を中止せざるをえない場合があります。

でも良く考えてみてください。本来は、「自賠責保険」は、被害者のための「国が定めた保険」です。過失が無ければ120万円まで申請することが出来るのです!(法15条および法16条請求)

当事務所は、あなたに代わって手続を代行します。そして法律に従い120万円を申請しますので、安心して治療に専念してください。そして交渉せずに慰謝料をお受け取りください。

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