自賠責保険(共済)の支払い額は何に基づいて決められるのですか。

自賠責保険(共済)の支払い額は、主に以下の3つの要素に基づいて決められます。

1. 事故の被害状況

  • 死亡:3,000万円
  • 後遺障害:1等級~14等級に分けられ、等級に応じて1,650万円~200万円
  • 傷害:治療費、休業損害、慰謝料などを含め、120万円を限度額とする

2. 自賠責保険の加入状況

  • 加害者の加入状況:加害者が自賠責保険に加入していない場合、または保険金の支払いに必要な手続きを怠った場合、被害者は自賠責保険機構から直接支払いを受けることができます。ただし、この場合でも支払い額は上記の限度額までとなります。
  • 被害者の加入状況:被害者自身が自賠責保険に加入しているかどうかは、支払い額に影響しません。

3. その他の要素

  • 事故発生当時の状況:事故発生日時、場所、状況など
  • 加害者の故意・過失の程度:故意・過失の程度が著しい場合は、裁判所によって増額される場合があります。

以下に、自賠責保険の支払い額を決める仕組みについて、もう少し詳しく説明します。

1. 損害賠償額の算定

自賠責保険の支払い額は、被害者が被った損害を賠償する「損害賠償額」に基づいて算定されます。損害賠償額には、以下のような項目が含まれます。

  • 治療費:病院や診療所での治療費
  • 休業損害:事故によって仕事を休むことによって失った賃金
  • 慰謝料:事故によって受けた精神的・肉体的苦痛に対する賠償金
  • 後遺障害慰謝料:事故によって後遺障害が残った場合の慰謝金
  • 介護損害:後遺障害により介護が必要になった場合の費用
  • その他:葬儀費用、交通費など

2. 自賠責保険の支払い限度額

自賠責保険には、上記で紹介したように、支払い限度額が設けられています。これは、自賠責保険はあくまでも強制加入の保険であるため、すべての損害を完全に補償することはできないためです。

3. 任意保険との併用

自賠責保険の支払い限度額を超える損害については、任意保険で補償することができます。任意保険には、自賠責保険では補償されない以下のような損害も補償することができます。

  • 車両損害:自分の車が破損した場合の修理費用
  • 搭乗者の傷害:自分の車に乗っていた人がけがをした場合の治療費や慰謝料
  • 相手方の車両損害:自分が相手方の車を破損した場合の修理費用

任意保険に加入しておけば、自賠責保険の支払い限度額を超えた損害からもしっかりと身を守ることができます。

参考情報

以上、自賠責保険の支払い額について説明しました。

ご質問がありましたら、自動車事故被害者自賠責請求窓口(℡080-5145-1500)までお問い合わせください。(相談無料)

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