日本の自動車保険と「打ち切り」

日本の自動車保険制度
1. 自賠責保険と任意保険
日本の自動車保険制度は、自賠責保険と任意保険の二つの部分から成り立っています。
- 自賠責保険は、法律で加入が義務付けられている保険で、被害者に最低限の補償が与えられるように制度化されています。
- 任意保険は、加害者となった場合に損害賠償金が支払えるように運転者に加入を勧めるものです。
2. 自賠責保険と任意保険の支払い
交通事故の加害者が自賠責保険と任意保険の両方に加入していた場合、どちらに請求し、どちらから保険金が支払われるのかという疑問が生じます。
- 軽微な人身事故で損害賠償額が少額の場合、自賠責保険だけを利用して損害賠償が行われ、任意保険による支払いは行われません。
- 人身事故で損害賠償金が自賠責保険の限度額を超える場合、その限度額を超えて不足する部分を任意保険が支払うということになります。
3. 一括払い
損害賠償金の請求方法は、一般的なケースでは自賠責保険の保険会社と任意保険の保険会社の両方に請求を行う必要はなく、任意保険の保険会社だけに行い、まとめて損害賠償金を受け取ることができます。これが**「一括払い」**と呼ばれるものです。
4. 示談交渉
交通事故の示談交渉は、加害者と被害者が直接行うのではなく、加害者が加入する任意保険の保険会社担当員が、被害者、あるいは被害者が加入する任意保険の保険会社担当員が話し合いを進めるのが一般的となっています。
5. 自賠責保険の支払い
自賠責保険は損害保険会社が取り扱っていますが、自賠責保険を定める法律(自動車損害賠償保障法)によって定められた強制保険となるため、支払われるべき損害補償の金額や限度額、支払い基準は法律で定められています。
6. 一括払いの注意点
現在、交通事故で被害者に支払われる保険金は、加害者が加入する任意保険の保険会社が自賠責保険の分も含めて被害者にまとめて支払う**「一括払い」**が基本となっています。
しかし、「一括払いを選択したがために、保険会社の都合で治療費を打ち切られる」「不利な条件で示談に応じなくてはいけなくなった」という困ったことがあるということを知っておきましょう。
7. まとめ
日本の自動車保険制度は、自賠責保険と任意保険の二つの部分から成り立っており、それぞれ異なる役割を担っています。交通事故の被害を受けた場合は、自賠責保険と任意保険の両方の補償を受けられる可能性があることを覚えておくことが重要です。また、一括払いをを選択する場合には、注意点も理解しておくことが大切です。
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